1972-06-12 第68回国会 参議院 文教委員会 第10号
本土の私学共済とのバランスの問題、それから沖縄における公立学校共済職員の中の吏員相当職以外の者との扱いのバランスの問題、その他一般行政職についてもおそらくそういう問題があろうかと思いますが、そうした問題を考えますと、なかなかむずかしい問題だと思います。国公立につきましては恩給公務員期間というものが全面通算されておりまして、これが非常に特殊な扱い——特殊なと申しますか、有利な扱いになっております。
本土の私学共済とのバランスの問題、それから沖縄における公立学校共済職員の中の吏員相当職以外の者との扱いのバランスの問題、その他一般行政職についてもおそらくそういう問題があろうかと思いますが、そうした問題を考えますと、なかなかむずかしい問題だと思います。国公立につきましては恩給公務員期間というものが全面通算されておりまして、これが非常に特殊な扱い——特殊なと申しますか、有利な扱いになっております。
次に、地方教育関係事務職員につきましては、従来、吏員相当職のみを国庫負担の対象としてまいりましたが、今回の改正では、吏員に準ずる者までその範囲を広げております。
○政府委員(内藤誉三郎君) 大臣がお答え申し上げたとおりでございますが、先ほど申しましたように、この法案には吏員相当職以上を対象にいたしておりますから、事務職員の場合におきましても、実習助手の場合におきましても、吏員相当以上の者がこの法案の対象でございますから、したがって、それ以下の者は別途に財政保障を考えていきたいと思います。
○政府委員(内藤誉三郎君) 本法律は先ほど申し上げましたように、法律案は吏員相当職以上を対象にしておりますので、司書の中で司書教諭に該当するものは当然司書教諭になるわけであります。また事務職員の吏員相当職の者は吏員相当職に格づけして事務職員として発令がされる。
○政府委員(内藤誉三郎君) この法案は事務職員につきましては吏員相当職しか見ておりません。したがって、吏員相当職以外の者は、学校の一般的な維持運営費の中で考慮をしたい。今お尋ねの学校司書の場合、十分資格を持っておりますれば司書教員になるわけでございますので、教諭の定数は相当余裕がございますので、教諭のほうに入れる。それが吏員相当職なら吏員相当職に格づけする。
○内藤政府委員 この法案は、御指摘の通り吏員相当職だけを対象にしておりますから、雇用人のようなものは、この法律の対象からはずれております。雇用人のような経費は、当然学校の管理、運営の一般的経費の中で見るわけでございます。人件費としてはこれだけのものを考慮し、あとのものは管理、運営費の中で考慮していきたい。これは当然交付税の中で教職員給与費と別の費目で見て参りたいと考えております。
現在そういふうに内容が異なっておりまする例について評しく申し上げる必要もないかと思うのでありますが、ごく典型的なものについて申しますると、たとえば適用の対象にいたしましても、恩給の場合においては、官吏あるいは吏員相当職というものでありまするものが、市町村の退職年金については、吏員のほかに、雇用員とか嘱託とかいうものを含んでおるものがございます、それから給付の種類につきましても、公務傷病一時金というようなものが